集金方法を見てネットでは合法893なんて言われたりしている。
納得して受信料を払う人もいるだろう。だが知ってもらいたい。
本当は払わなければならない義務はないということを。
「NHKの受信料契約は、法律で決まっているんですよ。だから契約お願いします。」
引っ越しやらで突然やってくる集金員。そして言ってくる常套句。
いくら見ないといっても法律で決まっているから払わなければいけない。なぜならば、放送法という法律で明記されているから。
こんなことを言われてしまえば、大学生くらいの人はついつい契約させられてしまうことだろう。
だが待ってほしい。そもそも契約って一方的に行われるものだろうか?
「契約(けいやく)は、一定の当事者間において締結される法律上の拘束力を持つ合意をいう。」by Wikipedia
つまりは双方の合意に基づかないと契約は出来ない。
もうひとつ言ってくる常套句。
①携帯持ってますか?→ワンセグ→テレビみれるから契約。
②パソコンありますか?→テレビみれるから契約
③うるせぇ金払え←ニュースで見た。
まさに言葉は使いよう。
実際にあったことだが、ワンセグの受信について携帯会社との契約で支払う義務があるんです。だからワンセグでNHKが受信できるので払ってください。もしくはワンセグのついてない機種に変更したら連絡ください。解約しますので。
そもそも携帯会社はNHKと契約はしていないし、そんな嘘を持ち出す集金員もいる。携帯会社のお客様センターやショップにそのような相談がまい込んでくる。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
- 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ワンセグだって、受信を目的として使用しないのだから(通話・ネットが目的)
テレビを、ゲームやDVD・youtubeなどを視聴する目的で使用すればこの限りではない。=契約義務はない。
契約したくないからといってこの法律を持ち出すのではなく、受信料を払う義務がない世帯であると相手に認識させなければいけない。
例
①テレビがある→ケーブルを全部外してDVDやゲーム専用にしている。
②ワンセグがある→通話やネットを目的としている。
③パソコン→以下略
④払う意思はないから帰れ。
⑤家主の許可なく玄関に上がった場合不法侵入に当たるので警察を呼ぶ。
放送受信契約の受付
フリーダイヤル0120-151515
受付時間:午前9時~午後10時(土・日・祝日は午前9時~午後8時)
・12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。
受付内容:受信契約のお申し込み・ご転居の連絡(解約の連絡先)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/toiawase/
NHKのホームページより
電話をすると、脅されると思いますが、
1.令状を持っている警察官でない限り、居住者の意思に反して人が家の中に入ることは不可能なこと。
2.滞納、未納の有無に関係なくNHK受信料契約は解約は可能。(解約前の受信料は支払う必要がある場合がある。)
以上の二点は、少なくとも電話中は肝に銘じておいておくこと。
解約できない場合は、基本的に100%NHKの強弁・詭弁。
論理破綻している所を言い返せば、すぐに対応者は黙り込みます。