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公務員がリストラ及び解雇されないのは何故だ!?

国民の税金で給料を貰い働く公務員。

世間からのバッシングは大きいが、給料は少なくともその他の手当てで圧倒的に安定的、子供の希望職のトップ5に入る公務員。

バッシングがある度に給料が減らされているが、公務員はリストラには出来ない。

では公務員もリストラをすることができないのは何故だろうか。

結論からいえば法律で定められている。が、それなりの理由さえあれば実際は解雇することができる。

公務員がその意に反して身分を失うのは、
(1)失職
(2)懲戒免職
(3)分限免職

(1)は、官職につく資格を失った場合(成年被後見人・被保佐人になった場合、禁錮以上の刑罰を受けた場合など)
(2)は、重大な規律違反を犯した場合。(主に守秘義務違反)
(3)は、民間のリストラに最も近い性格の免職制度。

分限処分によって免職となるのは、次のような場合(国家公務員法78条より)。
(1)勤務成績が良くない場合
(2)心身の故障により職務の遂行に堪えない場合
(3)官職に必要な適格性を欠く場合
(4)官制・定員の改廃によって廃職・過員を生じた場合

リストラではなく自主退職とみなされてしまう。

ここが民間と違うところがコストカットという理由だけでは解雇させることができない。勤務成績が足りないという曖昧な定義しかないので、なので退職させたい人の仕事をなくし、暇な時間を作らせ精神的に追い込むこともある。

暇な時間といっても本を読んだり、ネットもすることも出来ない。仕事をしようにも仕事がなくボーっとした日々を過ごさなければいけない。

成績が良くない場合では自主退職と認めなければ処分(解雇)をするといった方法で主に前者をとる。

公務員で解雇されれば再就職の際、なにかトラブルを起こしたとされ就職し辛いと考えられている。

なので自主退職(事実上の解雇)が多いために正式な履歴には自主退職しか見えてこない。

とはいえ、いやがらせのように追い詰めなくても民間と同じように会社都合の解雇出来れば非情な問題がなくなるのではないかと考えてしまう。